離婚TOP > 内縁破棄(内縁関係の解消)


内縁とは

内縁とは、婚姻届をしておらず、法律上(戸籍上)は成立していないが、男女が婚姻の意思をもって夫婦生活を営んでいることをいい、事実婚ともいいます。

内縁の効力

内縁関係にある当事者には、法律上の夫婦と同様、同居・協力・扶養の義務を負います。

なお、内縁といえるには、当事者の男女双方が婚姻の意思を有し、現に夫婦生活をしていることが必要です。

単に同棲をしているとか、経済的援助をしている愛人関係にある、というだけでは、それだけでは内縁とはなりません。


内縁については、過去の判例では、婚約破棄(婚姻予約の破棄・解消)という位置づけでしたが、現在では、準婚姻関係(婚姻関係に準する関係)として、法律婚(法律上の婚姻届をしている夫婦)と同様、婚姻と同様の法的保護が準用されています。

また、内縁当事者間には、相互に貞操義務があり、他の異性との肉体関係は、内縁の相手方に対する不法行為となります。

内縁関係の当事者一方が、第三者から生命を侵害された場合、死亡被害者の配偶者と同様、固有の損害賠償請求権の規定(民法第711条)が準用され、加害者に対する慰謝料や損害賠償を請求出来ます。

ただし、内縁当事者の一方の死亡による相続権や、配偶者控除などの税金優遇、などは準用されません。
内縁当事者間では、結婚による成年としての擬制(民法第753条) もありません。

内縁の破棄・解消

内縁関係の場合、婚姻届のような戸籍法上の手続きはありませんから、別居をすれば、それだけで内縁関係は解消となります。
離婚と決定的に違うのは、生活を継続し難い事由があろうともなかろうとも、裁判においても、内縁の解消を認めないという判断をすることは出来ない、という点です。


もちろん、一方が正当な理由なく内縁を解消した場合、その相手方は、不法行為を構成するものとして、慰謝料請求が可能です。


最高裁 昭和33年4月11日 判決
「いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準じる関係ということを妨げない。そして民法709条にいう「権利」は、厳密な意味で権利と云えなくても、法律上保護せらるべき利益があれば足りるとされるのであり、内縁も保護せられるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。」


少し古いデータですが、平成10年の司法統計によると、婚姻外男女関係調停事件における、調停成立又は24条審判となった事案の、同棲期間別の慰謝料支払金額は、以下のようになっています。


(平成10年司法統計)
同棲期間 慰謝料の平均支払額
1年未満 平均146万3000円
1年以上3年未満 平均208万9000円
3年以上5年未満 平均248万円
5年以上10年未満 平均219万6000円
10年以上20年未満 平均364万円4000円
20年以上 平均540万6000円


なお、内縁当事者でない第三者であっても、これを不当に破綻させた場合、不法行為責任を負います。


最高裁 昭和38年2月1日 判決
「内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものは、不法行為者として損害賠償の責任を負う。」


重婚的内縁関係

内縁関係にある当事者の一方または双方に、法律上の配偶者が存在し、婚姻関係が存在している場合を重婚的内縁関係といいます。

本来であれば、法律上の婚姻関係にある場合の内縁関係は、一夫一妻制という社会秩序を乱し、公序良俗に反する行為として無効(民法第90条)になるはずです。

しかしながら、法律上の婚姻関係が事実上の夫婦関係破綻に至っている場合には、形骸化された戸籍上の地位に過ぎず、一般の内縁関係(準婚姻関係)と同様、一定の保護の対象とされます。

よって、事実上の夫婦関係が破綻していた場合には、法律上の配偶者から内縁の相手方に対する慰謝料請求も認められません。

最高裁 平成8年3月26日 判決
「夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。」






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