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離婚届不受理申出

離婚届不受理申出とは、相手が勝手に離婚届を提出しそうだ、とか、離婚届を書いたがやっぱり提出を止めさせたい、という場合に、市町村長に対しその届出を受理しないように申出を行うことが出来るという制度です。

「離婚届不受理申出」の用紙に記入して市区町村へ提出すると、誰が離婚届を提出しようとしても、役所(市区町村)がこれを受理しなくなります。

※不受理申出は申出人本人が窓口に来庁する必要があります。(郵送や代理人では手続きができません。)

離婚届不受理申出の不受理期間

不受理の期間は、無期限です。

以前は、不受理申出書の効力には6ヶ月という期間が定められていました。
その場合、心配な場合は、6ヶ月の期間が経過する前に、再度申し出を行う必要がありました。

しかし、戸籍法が一部改正され、平成20年5月1日以降に申出をしたものについては、期間が無期限となりました。
そして、この改正に伴い、不受理申出を取り下げたい場合には、別途、「取下書」を提出することになりました。

離婚届不受理申出に必要なもの

市区町村に備え付けられている離婚届不受理申出の用紙、印鑑、本人と確認出来る身分証明書、が必要です。
なお、離婚不受理申出の際に使用した印鑑は、取下の際にも同一のものが必要となります。
きちんと管理なさって下さい。

費用はかかりません。

その場で手続きが完了します。

申出の効力を解除したい場合は、取下書を提出することで解除することが出来ます。

離婚届不受理申出サンプル

離婚届不受理申出

離婚届不受理申出の書き方

【申出先】
左上の申出先「   長 殿」の欄には、本籍地の市区町村を記入します。
※「練馬区 長 殿」
 「札幌市 長 殿」
 など

【届出事件の種別】
「□離婚届」の□の箇所に、チェック「レ」をします。

【申出人の表示】
氏名、生年月日、住所、本籍地、筆頭者の氏名、を記入します。
※生年月日は、西暦でなく、和暦で記載します。
 (平成、昭和、大正、など)
※「住所」は住民票に登録されている住所を、
※「本籍地」は、戸籍謄本に登録されている本籍地を、
 それぞれ都道府県から正確に記入して下さい。

【申出人署名押印】
必ず申出をされる本人が署名・捺印して下さい。

【連絡先】
常時、連絡が取れる電話番号を記入します。

以上で完成です。



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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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