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夫婦関係の破綻

夫婦関係が破綻とは、その字のごとく、円満な家庭でなくなったというとこです。


夫婦関係が破綻しているかによって、裁判上の離婚が認められるのか、不貞行為の責任を問われなくなるのか、等の基準となるため、争いとなることがあります。



離婚が認められる条件

裁判で離婚が認められる条件は、以下のとおりです。


1 法定離婚事由に該当していて、
2 そのために夫婦関係が完全に破綻し、
3 修復が不可能な状況となっていること


離婚が認められるためには、法定離婚事由に該当していることが原則です。
ただし、夫婦関係が破綻しているという場合、必ずしも、どちらかに責めに帰すべき事由があるかどうかは問われません。

逆に、離婚の請求をする側が有責配偶者の場合であっても、一定の要件を満たしている場合には、最高裁も、離婚請求を認めています。


昭和33年12月25日 最高裁判決 判決
民法770条5号にいわゆる「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、同条1、2号のように必ずしも夫婦の一方の責に帰すべき事由であることを要しない。
従つて、夫婦いずれの責にも帰すべからざる場合、又は、夫婦双方の責に帰すべき場合もまたこれに包含されること勿論である。


単に「別居している」「家庭内別居をしている」というだけでは、夫婦関係が破綻しているとは評価されません。
裁判においては、別居している期間や理由、別居の解消の見込み、などの事情によって、破綻しているかどうかが判断されます。


なお、夫婦関係が事実上破綻していたとしても、どちらか一方に、明らかな破綻の原因がある場合、その破綻の原因を作った側の配偶者(「有責配偶者」といいます)からの離婚請求は、原則として認められません。


もちろん、夫婦関係が破綻している以上、裁判所が離婚を認めないからといって仲直りするということはあり得ません。


その場合、事実上の破綻をしている夫婦に離婚を認めないということの意義(メリット)は、
・婚姻費用の分担義務を存続させる
・相続権を残しておく
という2点に他なりません。



不貞行為責任

夫婦関係が破綻していた場合、その以降に、他の異性と性的な関係を持ったとしても、不貞行為とはなりません。


昭和46年5月21日 最高裁判決
「夫が、妻以外の女性と同棲し、夫婦同様の生活を送つている事実があつても、これが妻との婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであるときは、右事実をもつて夫からの離婚請求を排斥すべき理由とすることはできない。」


昭和62年9月2日 最高裁判決
「一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」
「二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が36年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。」


平成8年3月26日 最高裁判決 判決
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。」




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そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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