離婚の基礎知識 | |||
1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
離婚調停とは、当事者間で離婚に関する話し合いがまとまらない場合、または話し合いそのものが出来ない場合に、調停員という第三者を介することで、当事者間の主張の対立を調整し、離婚そのものについての合意・不合意や、離婚後の子供の親権者、面会交流の内容、養育費、財産分与、慰謝料、などの離婚に付随して生じる一切の事項について、協議をまとめる場、であります。 |
人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について訴訟を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。
(家事審判法第18条)
離婚の争いや夫婦関係の調整、婚姻費用の分担、などの家事事件は直ちに訴訟を起こすことが出来ず、「調停前置主義」といって、最初に調停の申立をしなければなりません。
何故なら、「家事事件」というのは、いわゆる「家庭内の問題」であり、性質上、裁判による白黒つけるような解決方法になじみにくいものであります。
そのため、まずは調停という話し合いによる解決を図ってみた方が合理的であろう、という理由に基づいています。
よって、例えば相手方が行方不明であるなど、調停が出来ない相当な理由がある場合には、直ちに訴訟を提起することも可能です。
離婚問題などの夫婦間の紛争について、第三者が仲介役となり、当事者間の譲り合いによって、話し合いによる解決を図ろうとするための制度であり、一定の期間内に話し合いがつかない場合、調停不成立となり、調停は終結となります。
その場合、紛争の解決を図るためには、新たに訴訟の申立を起こさなければなりません。
なお、調停が取り下げによって終結した場合でも、一定の調停活動が行われていた場合には、調停不成立の場合と同様、訴訟を提起することが可能です。
離婚調停の申立をする場合、通常は別居されていることが多いかと思いますが、調停の申立をしようとする者は、その相手方が居住する地区を管轄する家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
離婚調停の申立費用は、収入印紙代1,200円と、呼出状の送達などに使用される郵券(郵便切手)代800円。合計2,000円です。
もちろん、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が別途に必要となります。
離婚調停を申立すると、通常、1ヶ月〜1ヶ月半後くらいが第1回調停期日となります。
離婚調停の進行については、家事審判官1名と調停委員2名(原則として男女各1名ずつ)の合議体によって行われます。
家事審判官とは、裁判官のことであり、調停委員からの報告を受け、最終的な取りまとめを行う立場にいます。
実際の進行では、調停委員に様々な事情の説明や資料の提出を行い、調停をしていくことになります。
1回の調停期日における所要時間は、おおむね30分〜1時間程度です。
調停委員が、夫婦の両名に別々に話を聞き、夫婦間を往復しながら、双方の話を調整していく、という方法で進められます。
実際の進行では、調停委員に様々な事情の説明や資料の提出を行い、調停をしていくことになります。
調停委員というのは、裁判官のような司法試験合格者でもなければ、特別な試験や資格を与えられた者ではありません。
調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。
具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。
離婚調停の場合でいえば、弁護士の他、ボランティア団体の方や福祉関係の職に就いている方、離婚カウンセラーなど、様々な方が調停委員として活動しています。
一般の方の多くは、裁判所で「先生」と呼ばれている調停委員を、裁判官のような特別な存在だと勘違いしてしまうケースが往々にありますが、決してそうではありません。
なので、必要以上に片意地張った主張をしたり、緊張したりせず、出来れば仲良くなって、こちらの事情を理解してくれる協力者になってもらえることがベストだと心得て頂いた方がいいです。
もっとも、残念ながら、一方的に相手方に肩入れされてしまったり、法律的でない説得をされてしまうこともあり、極論として言えば、「ウマがあわない」「意思疎通がうまくいかない」という場合もある訳です。
それでも、裁判のように白黒の決着をつけられる場ではありませんから、ムキにならず、慌てないことが大切です。
離婚調停に関する司法統計によると、調停が成立となるのは、全体の47%位。その他の53%は、調停不成立又は取り下げによって終結となっています。
また、調停申立から終結に至るまでに要する期間については、3ヶ月で終結となるものが、全体の40%〜50%。6ヶ月で終結となるものが、全体の80%位。
となっており、6ヶ月位というのが、一般的な目安と考えられるかと思います。
調停の不成立とは別に、家事裁判所は、当事者間の合意が得られたり、相当と認めるときは、職権により、離婚や金銭上の給付について、審判という決定をすることが出来ます。
なお、この審判に対しては、2週間という異議申立を出来る期間が設けられており、その期間内に異議申立がされない場合、その審判の内容が確定判決と同じ効力を持ちます。
この、審判確定による離婚のことを、「審判離婚」といいます。
逆に、2週間以内に異議申立をすると、審判は効力を失います。
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