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はじめまして。
行政書士の小竹と申します。
当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
現在、私の事務所には、毎日、数件〜20数件、メールやTELが入ります。
離婚協議書や公正証書などの文書作成を依頼されるものから、財産分与の算定方法に関する相談、親権や慰謝料などの離婚条件に関する相談、離婚の可否に関するもの、はたまた離婚すべきかどうかの人生相談、等、内容も千差万別です。
私自身、幼いころに両親が離婚し、自分自身も大人になってから離婚を経験しました。
子供にも、とても辛い思いをさせたと思います。
私は、決して離婚そのものを勧めるつもりはありません。
もしも夫婦関係の修復が可能であれば、その方が良いと思っています。
夫婦関係を修復するにあたっては、夫婦間での約束事項を取り決め、きちんと文書に残しておくことも、一つの方法です。
また、場合によっては、離婚以外に選択肢が無い場合もあるでしょう。
そのような人生の再スタートにおいては、あとで後悔したりトラブルが生じたりしないようにしたいものです。
「予防に勝るトラブル回避方法はなし」
何事も、トラブルが生じてから過分の時間や費用、労力、などを費やすより、事前に予防するに越したことはありません。
そのためには、離婚の成立時、きちんと条件の取り決め等をしておくことが肝要です。
事前に離婚条件を決めて書面に残しておいた方が、トラブルの予防になり、双方にとって合理的です。
もちろん、条項の有効・無効など、法律上の注意点も押さえておかなければなりません。
離婚協議書は、将来の紛争を未然に予防し、将来的な安心を得るために重要なものであります。
万が一の事態が発生した場合に法的救済を受けるためにも、とても大切なものです。
特に、お子さんがいらっしゃる場合、不動産の処分や使用が関わっている場合、その他支払いが長期にわたる場合、などは、公正証書にしておくことをお勧めします。
私は、身近な「街の法律家」として、一般的な法的解釈を踏まえた上で適正なアドバイスを行ない、トラブルを事前に予防するためのサポートをしています。
また、もしも一方的に不当な条件を押しつけられていたり、まともな話し合いが出来ないような状態に陥ってしまっているような場合、弁護士が代理人となって示談交渉したり、または調停や裁判の遂行をしてもらうことが良いでしょう。
そのような場合にも、必要に応じて専門の弁護士を紹介するなど、ワンストップサービスの提供が出来る体制を完備しています。
お気軽に、お問い合わせ・ご相談を頂けたら、幸甚です。
行政書士 小竹 広光
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