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離婚公正証書作成手続き代行

離婚公正証書の文面起案から、公証人との事前打ち合わせ、作成手続き、送達申請、まで、専門の行政書士が、すべてを、代理・代行致します。
ご夫婦いずれも、公証役場や行政書士事務所にご来所する事無く、すべての手続きが完了出来ます。


離婚公正証書 ご依頼から作成までの流れ

専用の申込シートへご記入の上、メール又はFAXによりご送信下さい。
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折り返し、必要事項と必要書類、報酬金額と振込先を連絡させて頂きます。
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報酬金額を、指定の振込口座へ振込送金して下さい。
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公正証書の原案を作成し、メールまたはFAXにて送信させて頂きます。
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必要書類が揃いましたら、ご郵送下さい。
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公証人との文面打ち合わせ後、公正証書作成嘱託委任状をお送りします。
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委任状への署名・捺印と公証人手数料のお振込みをお願いします。
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作成期日が決まり次第、報告の上、作成手続きに入ります。
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完成した正本・謄本につきましては、代理人として受領して郵送、又は特別送達による送付となります。


離婚公正証書作成手続き代行報酬

一般定形のもの
 ※作成依頼時全額お支払い
54,000円(税込)
複雑ないし多岐に渡るもの
 ※作成依頼時全額お支払い
75,600円(税込)

上記の費用には、文面の起案作成、公証人との打ち合わせ、出頭代理人2名の日当、など、必要な手続きがすべてが含まれております。
お客様は、お二人とも公証役場に足を運ばれる必要がありません。
別途、協議書に定める目的価額に応じて、公証人の手数料などの実費が必要となります。




離婚届の証人代行

・離婚の合意は出来ているが、証人を頼める人がいない
・離婚することを誰にも知られたくない
・親戚や知人に心配をかけたくない

その他、事情により証人が用意出来ない方、当事務所の行政書士又は行政書士補助者が代行致します。

行政書士及び行政書士補助者には、法令上、守秘義務が課せられておりますので、ご安心下さい。


行政書士法 第12条 (秘密を守る義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も,また同様とする。


行政書士法 第19条の3 (行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も,また同様とする。


行政書士倫理 第3条 (秘密保持の義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。
行政書士は,その事務に従事する補助者又は事務員に対し,その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も,また同様とする。


離婚届の証人代行報酬
行政書士報酬
 ※ご依頼時全額お支払い
証人1名 8,640円(税込)
証人2名 10,800円(税込)

●必要書類
 署名捺印済みの離婚届 原本1通
 当事務所の専用委任状 1通
 身分証明書のコピー  1通




公証人手数料

公正証書証書の作成に係る手数料
@ 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。
目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

 【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに
8000円を加算


A 当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。

B 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。、「慰謝料・財産分与」と「養育料」とは別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。

C 年金分割のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。

D 法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を認めたものです。



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行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
財産・仕事・友人のこと、そして子供のこと、お気軽にご相談頂けたら幸甚です。

>>>代表者ご挨拶

〒162-0822
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飯田橋ハイタウン1104
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飯田橋総合法務オフィス
TEL:03-5206-7773
FAX:03-5206-7780

行政書士 小竹 広光

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