離婚届の書き方


離婚届の書き方

離婚届の書き方

離婚をする場合には、離婚届は、所定の用紙に必要事項を記入して、居住地または本籍地の市区町村に届け出なければなりません。

離婚届


離婚届の書き方

【届出日】
左上の「平成  年  月  日」の欄には、届出する当日の日を記入します。


【届出先】
届出日の下にある「   長 殿」の欄には、届出をする市区町村を記入します。


【氏名】
夫婦それぞれの氏名と生年月日を記入します。
※当然ですが、氏(名字)は同じです。


【住所・世帯主】
「住所」は夫婦それぞれ、住民票に登録されている住所と、世帯主の氏名を記入します。
都道府県から正確に記入して下さい。
別居していても、住民票を移していなければ、書く内容は同じです。


【本籍地・筆頭者】
夫婦の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。
「本籍地」は、戸籍謄本に登録されている本籍地を、都道府県から正確に記入して下さい。


【父母の氏名】
夫婦それぞれの、実の父と母の氏名、及び続柄を記載します。
他界している場合でも、そのまま氏名を記入します。
父母が現在婚姻中である場合は、母の氏は記入せず、名のみを記入して下さい。


【離婚の種別】
該当する箇所の□に、チェック「レ」をします。
※通常の当事者間の合意による離婚の場合は協議離婚になります。


【婚姻前の氏にもどる者の本籍】
離婚届によって戸籍が異動するのは、筆頭者でない方だけです。
通常は、両親の戸籍にもどるのが一般的ですが、両親とも他界して除籍となっている場合には、もどる戸籍がありませんから、「新たな戸籍をつくる」の□に、チェック「レ」をします。


【未成年の子の氏名】
未成年の子がいる場合には、その子の氏名を、親権者となる側の欄に記入します。


【同居の期間】
同居を始めたときから別居したときまでの期間を書きます。
別居していない場合は、同居を開始したときのみの記載で大丈夫です。


【別居する前の住所】
別居していない場合は、記載しなくて大丈夫です。


【別居する前の世帯のおもな仕事】
該当する箇所の□に、チェック「レ」をします。


【届出人署名押印】
協議離婚の場合は、夫婦それそれが自署の上、押印します。
押印に使用する印鑑は、認印でも大丈夫です。
裁判離婚の場合は、裁判を提起した者または調停の申立人のみ、署名押印します。
※署名は、離婚する前の氏を記載します。


【証人欄】
証人2名による署名捺印が必要です。
証人は、20歳以上の成年者であれば、当事者以外、誰でもなることが可能です。
夫婦どちらかが2名を決めても問題はありません。
なお、裁判離婚の場合には、証人は不要です。


平成24年4月1日以降、未成年の子がいる場合には、面会交流と養育費の分担の記入欄が追加されています。


離婚届の提出先

離婚届の提出先は、本籍地か夫婦が居住する所在地の市区町村役場になります。

なお、本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付する必要があります。

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