子どもとの生活や仕事上の事情により、離婚した後も婚姻期間中の「姓」を継続して使用したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村の役場に提出します。
子の届出は、元配偶者の承認や証人を必要としないため、離婚によって名字が変わる側が、自分ひとりで届出を行うことができます。
届の提出は離婚と同時に行うか、離婚成立の日から3ヵ月以内に行う必要があります。
離婚の際に称していた氏を称する届の書き方
離婚の際に称していた氏を称する届の書き方
子どもとの生活や仕事上の事情により、離婚した後も婚姻期間中の「姓」を継続して使用したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村の役場に提出します。
子の届出は、元配偶者の承認や証人を必要としないため、離婚によって名字が変わる側が、自分ひとりで届出を行うことができます。 届の提出は離婚と同時に行うか、離婚成立の日から3ヵ月以内に行う必要があります。
氏を称する届の書き方
【届出日】
【届出先】
【離婚の際に称していた氏を称する人の氏名】
【住所】
【本籍】
【氏】
【離婚年月日】
【離婚の際に称していた氏を称した後の本籍】
【届出人署名押印】 |