離婚の際に称していた氏を称する届の書き方


離婚の際に称していた氏を称する届の書き方

離婚の際に称していた氏を称する届の書き方

子どもとの生活や仕事上の事情により、離婚した後も婚姻期間中の「姓」を継続して使用したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村の役場に提出します。
子の届出は、元配偶者の承認や証人を必要としないため、離婚によって名字が変わる側が、自分ひとりで届出を行うことができます。
届の提出は離婚と同時に行うか、離婚成立の日から3ヵ月以内に行う必要があります。

>離婚の際に称していた氏を称する届


氏を称する届の書き方

【届出日】
左上の「平成  年  月  日」の欄には、届出する当日の日を記入します。


【届出先】
届出日の下にある「   長 殿」の欄には、届出をする市区町村を記入します。


【離婚の際に称していた氏を称する人の氏名】
婚姻期間中に使用していた氏と生年月日を記入します。


【住所】
「住所」は、住民票に登録されている住所と、世帯主の氏名を記入します。
都道府県から正確に記入して下さい。


【本籍】
婚姻期間中の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。
「本籍地」は、戸籍謄本に登録されている本籍地を、都道府県から正確に記入して下さい。


【氏】
離婚時に提出する場合には、変更前の欄と変更後の欄は、どちらも同じ氏を記入します。


【離婚年月日】
離婚が成立した日を記入します。
協議離婚の場合は離婚届を提出する日、裁判離婚の場合は判決が確定した日、となります。


【離婚の際に称していた氏を称した後の本籍】
婚姻期間中の夫婦の戸籍から除籍されますので、新たに本籍地を定める必要があります。
これはどこでも自由に決めて構いませんが、例えば実家と番地まで一緒に定めても、戸籍は別になります。


【届出人署名押印】
提出する時点での氏名(今現在の氏名)を記入し、押印します。


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