離縁
離縁とは
離縁とは、養子縁組をした親子が、法的に親子関係を解消するための手続きです。
養子離縁によって、養子縁組後に生じた、養親と養子の血族の間の法定血族関係は、すべて消滅します。
原則として、養子と養親が協議して自由に離縁することができます。
養子が未成年であっても、15歳以上であれば、養子にする場合と違い、家庭裁判所の許可は不要です。
離縁届に養親と養子がそれぞれ署名押印し、成人の証人2名が署名押印したものを市区町村に提出すれば離縁が成立します。
なお、養子が15歳未満の場合は、離縁後に養子の法定代理人となる者を代諾権者して、養親と協議離縁することになります。
養子となる者が未成年で、かつ養親となる者または配偶者の子や孫等以外の者であるとき、または、後見人が被後見人を養子とするときに関しては、離縁届とともに、家庭裁判所の許可の審判の謄本を提出する必要があります。
■離婚していない場合
実親と養親が婚姻中に,養親子関係を解消するためには,実親が離縁の協議者となります(昭和26年8月14日法務省民事局長回答)。
離縁が成立した場合は,実親である母親の単独親権となりますので,離婚に当たって,子の親権者を協議する必要はありません(広島家庭裁判所 昭和30年9月9日 決定)。
■離婚した場合
養子縁組により,未成年者は養親の親権に服するものとされており(民法818条2項、実親の連れ子を養親とした場合には、実親と養親の共同親権に服することになります。
そして,実親と養親が離婚する場合、民法819条1項により協議によって親権者を定めることになります(昭和25年9月22日法務省民事局長通達)。
なお、親権者を決めたうえで離婚したとしても、養親と子の間の「養子縁組」は解消とはなりません。
離婚に当たり,実親である母親を親権者と定めた場合は、養親である父親と実親である母親との間で協議離縁することになります。
養親である父親を親権者と定めた場合は、養子縁組の際に代諾した者との間で離縁の協議することになります。
実親である母親が養子縁組の代諾していた場合には、母親と協議すべきことになりますが、当時の親権者が母親の前夫であって、代諾権者が前夫(実父)であった場合には,実父と協議するということになります。
(協議上の離縁等) 第811条 |
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 |
2 |
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 |
3 |
前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 |
4 |
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 |
5 |
第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 |
6 |
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 |
(夫婦である養親と未成年者との離縁) 第811条の2 |
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 |
(婚姻の規定の準用) 第812条 |
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 |
(離縁の届出の受理) 第813条 |
離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 |
2 |
離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 |