離婚届の提出先は、本籍地または、届出人いずれかの所在地を管轄する市町村役場の戸籍担当係です。
戸籍法 第25条 |
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。 |
2 | 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。 |
この場合の「所在地」は、住民票のある住所が原則ですが、特段の事情がある場合には、現にいる場所(居所)でも、取り扱いしてもらえる場合があります。
本籍地でない市町村に提出する場合は、離婚届と一緒に戸籍謄本を提出しなければなりません。