離婚届の証人とは


離婚届の証人

離婚届の証人の根拠条文

協議離婚をする場合には、離婚する当事者以外の成人2名の証人が必要となります。
(婚姻の届出)
第739条
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の規定の準用)
第764条
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

離婚届の証人の資格

民法の規定により、協議離婚の場合には、当事者以外の、20歳以上の方2名が証人となり、署名捺印する必要となります。
この「証人」というのは、部屋を借りたりお金を借りたりする場合の「保証人」とは違い、単に「離婚する当事者2名の届出意思の事実を確認しました」というだけの形式的なものであり、離婚の有効・無効を含め、何らの法的な責任を負うものではありません。
証人2名の選任は、夫婦いずれか一方が2名の手配することも、双方が1名ずつ用意することも、全く自由です。
証人は「20歳以上」であれば、特に資格などは問われず、親兄弟、親戚、知人・友人、など、誰でもなることが出来ます。
とはいっても、現実の社会では、なかなか頼みづらいとか、頼まれたくない、ということが大半だと思います。
証人欄へは、必ず証人2名が、直筆で署名し、押印しなければなりません。


離婚届を勝手に提出したら?

離婚届を作成し、無断で署名捺印を行い、市区町村の役所に提出する行為は、私文書偽造(刑法159条条1項)、および偽造私文書行使罪(刑法161条1項)という犯罪になります。

さらには、離婚届を提出することで、戸籍に虚偽の事実を記載させてしまえば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に該当します。

偽造した離婚届の提出は、それ自体、上記の犯罪に該当する他、民事上の不法行為として、慰謝料(損害賠償)の対象にもなります。


【東京地方裁判所 平成17年5月26日 判決 要旨】
「被告が離婚届を偽造して届け出たことにより、原告は、その後家事調停申立、刑事告訴、本訴の提起等をやむなくされ、勤務先も離婚の3か月後に退職している。原告は、帰宅してみると、家財道具が運び出され置き手紙が残されていた自宅の状況に突然直面しており、その受けた精神的苦痛は大きい。かかる原告の精神的苦痛を慰謝するためには、100万円をもってするのが相当である。」


なお、そのまま他の異性との婚姻届を提出してしまうと、別途、重婚罪(刑法184条)も適用されます。



離婚届の証人の代筆

離婚届の署名を無断で代筆して市区町村の役所に提出する行為は、私文書偽造(刑法159条条1項)、および偽造私文書行使罪(刑法161条1項)という犯罪になります。


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