離婚届の証人代行【守秘義務を有する行政書士・行政書士補助者が、証人を代行します】


離婚届の証人でお困りではありませんか?

友人や同僚など、祝福してくれた人たちには、離婚届の証人欄に名前を書かせたくない。
親や兄弟、親戚などに迷惑や心配をかけたくない。頼みたくない。
離婚の合意は出来ているが、証人を頼んだ人に断られてしまい、他に頼める人がいない。
離婚することを内緒にしており、誰にも知られたくない。

法律上の守秘義務を有する者が代行致します。

その他、事情により証人が用意出来ない方、身内や友人に依頼したくないという方、行政書士又は司法書士が代行致します。

行政書士及び司法書士には、法令上、守秘義務が課せられておりますので、安心・安全です。


行政書士法 第12条 (秘密を守る義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も,また同様とする。

司法書士法 第24条 (秘密保持の義務)
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

行政書士法 第19条の3 (行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も,また同様とする。

シェルター(緊急一時保護施設)・弁護士からのご依頼も可能です。

DV(配偶者暴力)からの避難によって保護された方で、住所を誰にも言えない方、身分証明書などの確認資料が無い方、などの場合でも、施設の方からの入所証明書などによって対応することは可能です。
また、代理人弁護士の先生を通じてのご依頼にも対応しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

離縁届の証人代行

離婚その他の事情に伴う養子縁組の解消について、離縁届の証人代行についても、証人が必要です。
こちらの証人に関しても、代行をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

婚姻届・養子縁組届・離縁届の証人代行

婚姻届・養子縁組届・離縁届についても、証人代行をお受けしております。
ただし、婚姻届については、実質的な婚姻意思(共同生活を営む意思)が必要であるため、ペーパー結婚(偽装結婚)や戸籍転売などの違法性が疑われるような事情や、その他の疑義がある場合には、お断りする場合がありますので、予めご了承下さい。

更新情報

2012.10.10 サイトOPEN!

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