●友人や同僚など、祝福してくれた人たちには、離婚届の証人欄に名前を書かせたくない。
●親や兄弟、親戚などに迷惑や心配をかけたくない。頼みたくない。
●離婚の合意は出来ているが、証人を頼んだ人に断られてしまい、他に頼める人がいない。
●離婚することを内緒にしており、誰にも知られたくない。
離婚届の証人でお困りではありませんか?
●友人や同僚など、祝福してくれた人たちには、離婚届の証人欄に名前を書かせたくない。 法律上の守秘義務を有する者が代行致します。
その他、事情により証人が用意出来ない方、身内や友人に依頼したくないという方、行政書士又は司法書士が代行致します。
行政書士及び司法書士には、法令上、守秘義務が課せられておりますので、安心・安全です。
シェルター(緊急一時保護施設)・弁護士からのご依頼も可能です。
DV(配偶者暴力)からの避難によって保護された方で、住所を誰にも言えない方、身分証明書などの確認資料が無い方、などの場合でも、施設の方からの入所証明書などによって対応することは可能です。
また、代理人弁護士の先生を通じてのご依頼にも対応しております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 離縁届の証人代行
離婚その他の事情に伴う養子縁組の解消について、離縁届の証人代行についても、証人が必要です。
こちらの証人に関しても、代行をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 婚姻届・養子縁組届・離縁届の証人代行
婚姻届・養子縁組届・離縁届についても、証人代行をお受けしております。
ただし、婚姻届については、実質的な婚姻意思(共同生活を営む意思)が必要であるため、ペーパー結婚(偽装結婚)や戸籍転売などの違法性が疑われるような事情や、その他の疑義がある場合には、お断りする場合がありますので、予めご了承下さい。 |
||||||||||||||