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婚姻費用

婚姻費用とは、婚姻生活を営む上で必要となる費用のことをいいます
簡単にいうと、必要最低限の「生活費」のことです。


結婚した夫婦間には、相互に同居義務・扶養義務があり、結婚生活において生じる費用を分担すべき義務が生じます。


そのため、夫婦はお互いの生活を自己の生活の一部として、同等の生活を維持しなければなりません。
このことを「生活保持義務」といいます。


通常、離婚の前段階で「別居」を開始するケースも多いものです。
そうなると、家計や支出の流れが変わってきますし、経済的な問題が重要になることが大半です。


婚姻費用には、以下のようなものが該当します。

など

※「婚費(こんぴ)」ともいわれます。


婚姻費用分担
民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


そのため、夫婦関係が破綻した場合、離婚が成立するまでの間の夫婦の生活費の分担をどうするか、という問題が生じます。


この婚姻費用分担は、収入や資産の多い方から少ない方へ資金の援助をすることによって行われます。
そして、この資金の援助をする側を婚姻費用分担義務者、資金の援助をされる側を婚姻費用分担権利者といいます。
この婚姻費用分担義務は、原則として離婚が成立するまで消滅しません。
同居しているか、別居しているかを問わず、当然に分担する義務があります。

なお、別居に至った原因が、婚姻費用分担権利者にある場合、円満な婚姻関係を破綻させたのに婚姻生活を維持するための費用を請求するのは信義に反するとして、婚姻費用の権利を減免するという裁判例が多数あります。


なお、離婚が成立するとこの婚姻費用分担義務は消滅しますが、子供に対する扶養義務は消滅しません。
子供に対する養育費の支払義務は成人になるまで残ります。

婚姻費用の金額は、原則として当事者間の協議によって決めることになりますが、当事者間での協議が出来ない場合には、家庭 裁判所に対する婚姻費用分担請求調停の申立を行い、調停または審判によって決定されます。
※調停によって認められる婚姻費用は申立を行った月の分からとなることが多く、申立前の婚姻費用については財産分与として処 理されることが多いようです。
また、緊急に分担を求める必要がある場合には仮処分の申立、保全をする必要がある場合には財産の処分禁止の仮処分の申立を 行うことが出来ます。

婚姻費用の算定

婚姻費用の金額については、平成15年4月に裁判官らが集まって作成した、養育費・婚姻費用算定表というものが裁判所より公開・公表されており、実務上も裁判上も、現在はこの算定表によって算定され、処理されています。
※ただし、別居に至った事情・別居期間・責任の割合・婚姻関係の破綻の程度、などなど、事案によっては、金額の増減が考慮される場合があります。


婚姻費用算定表

PDF版PDF版

  1:夫婦のみ(子供なし)の場合
  2:子供1人( 0〜14歳)の場合
  3:子供1人(15〜19歳)の場合
  4:子供2人(第1子及び第2子0〜14歳) の場合
  5:子供2人(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)の場合
  6:子供2人(第1子及び第2子15〜19歳)の場合
  7:子供3人(第1子、第2子及び第3子0〜14歳) の場合
  8:子供3人(第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳)の場合
  9:子供3人(第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳)の場合
 10:子供3人(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)の場合


エクセル版エクセル版

 婚姻費用算定表(1〜10)


婚姻費用の合意契約書

※婚姻費用分担を定める契約書サンプル

夫婦間別居合意契約書


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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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