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離婚の判例(精神病)

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離婚原因に関する判例(精神病)

昭和57年8月31日 東京高裁 判決
判旨:
妻は精神分裂病であるが、それが強度であり、かつ、回復の見込みがないとは認められないから、民法770条1項4号に該当することを理由とする夫の離婚請求は理由がない。
しかしながら、婚姻は遅くとも昭和44年10月頃には破綻するに至ったものというべく、その主たる原因は以上認定したような妻の粗暴で家庭的でない言動にあるものと認められ、また、妻の発病した主たる原因は、妻のお姫様のような未熟な性格及び炊事、掃除、洗濯等をすることなく、何かにつけてよしよしとして甘やかされ気儘に育てられてきた享楽的な家庭環境から一転して我儘のきかない通常の結婚生活にはいったことにあるものと認めるのが相当である。(中略)
そうすると、民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由とする夫の離婚請求は、正当として認容すべきである。


昭和45年11月24日 最高裁 判決
判旨:
妻が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合において、妻の実家が夫の支出をあてにしなければ療養費に事欠くような資産状態ではなく、他方、夫は、妻のため十分な療養費を支出できる程に生活に余裕がないにもかかわらず、過去の療養費については、妻の後見人である父との間で分割支払の示談をしてこれに従つて全部支払を完了し、将来の療養費についても可能な範囲の支払をなす意思のあることを裁判所の試みた和解において表明し、夫婦間の子をその出生当時から引き続き養育している等判示事情のあるときは、民法770条2項により離婚の請求を棄却すべき場合にはあたらない。



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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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