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離婚の判例(悪意の遺棄)

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離婚原因に関する判例(悪意の遺棄)

昭和39年9月17日 最高裁 判決
判旨:
妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになつたのもみずからの原因によるなどの事情のもとにおいては、夫が妻と同居を拒み、これを扶助しないといても、民法770条第1項第2号にいう悪意の遺棄に当らないというべきである。


昭和25年8月13日 京都地裁 判決
判旨:
夫が夫婦の共同生活をやめて家出して、新たに居宅を設け妻に対しそこに同居するよう申入れたとしても、妻としてはその居所指定に応じ難い正当な理由がある場合には、夫の行為は悪意の同居義務の不履行であり悪意の遺棄と認められる。



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行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
財産・仕事・友人のこと、そして子供のこと、お気軽にご相談頂けたら幸甚です。

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