平成25年1月1日より、「家事事件手続法」が施行されました。
当事者の手続保障をはかるための制度を拡充、手続きを利用しやすくするための制度の創設など、現代の家庭問題に適合するように見直された、ということです。
調停の申立においては、通常の訴訟と違い、相手方の居住地を管轄する裁判所に申し立てをしなければならず、これまでは、調停は出頭主義であるために、相手が遠隔地だと調停申立を断念せざるを得ない事案が沢山ありました。
しかし、今回の施行によって、遠隔地の場合でも、電話会議システムによって調停手続きを進めることが、明文で保障されるようになりました。
(注意:離婚や離縁の成立そのものは、電話のみでは不可です。)
※これまでも電話会議システムを利用した調停手続きはありましたが、裁判所の裁量によってなので、よほどのやむを得ない理由がないと許可してもらえない、という不都合はありました。
その他、裁判所の記録開示の保障や参加人の権限保障、など、利用する側にとっては、かなり、進歩したものになったと思います。
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